身体介護について

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一言で言うと、「利用者の身体に触れて支援する介護サービス」のことです。例えば、入浴介助・排泄介助・更衣介助・起床介助などで、厚生労働省によって定められている定義は以下のとおりです。

1. 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、後片付けなどの一連の行為を含む)
2. 利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス
3. その他専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病などに伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス
引用:厚生労働省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について

 

生活援助について

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利用者の代わりに、家事の一部を行う日常支援サービスのことです。身体介護と生活援助の大きな違いは、身体に触れるか触れないかという点で、生活援助では掃除や洗濯、買いもの、薬の受け取りなどを行います。
また、介護サービス利用者の中には、身体介護と生活援助を組み合わせて利用する方も多くいらっしゃいます。

自費支援について

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介護保険を使用せずに内容や時間を自由に決めてご利用いただく、独自の自費支援もご提供しております。介護保険外の支援のご相談はお気軽にご相談ください。
例えば、普段使わないお部屋の掃除・庭掃除・大掃除…などでご利用いただけます。お独り暮らしの方、高齢者世帯、共働きのご夫婦など、利用者様により環境は様々なので、介護保険外でのサービスを必要とされている方からのニーズの多いサービスです。